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興銀行員 洋弓銃で猫殺害

【興銀行員 洋弓銃で猫殺害】 スポニチアネックス
日本興業銀行の行員(44)が、洋弓銃で猫を殺したとして動物愛護法違反容疑で警視庁成城署に逮捕されていたことが5日、分かった。
東京都世田谷区砧の自宅敷地内に入り込んだ近隣住人の飼い猫に洋弓銃で矢を発射し、殺害した疑い。容疑者の自宅近くではこれまでにも矢が刺さった
猫が度々目撃されているほか、自宅からマタタビが見つかっており、常習的に虐待に及んでいたとの見方が強まっている。
生命軽視の風潮が社会的な問題となっている中、エリート銀行の行員が動物虐待に手を染めるという、なんとも末期的な事件が明らかになった。
 逮捕されたのは興銀マンの樋口昭彦容疑者。調べによると、昨年12月23日ごろ、近所の主婦(69)が飼っていた4歳の雄猫が自宅敷地内に入り
込んできたところに、持っていた洋弓銃を発射。心臓付近を矢で射抜いて殺した疑い。
樋口容疑者は「庭に猫が入り、ふんをするので狙った」などと供述しているが、自宅からは洋弓銃12丁と矢22本のほか、マタタビをまぶ
したネズミのおもちゃなども押収されている。また、容疑者は「10件ぐらいやった」とも自供しており、同署ではわざと猫をおびき寄せて
虐待を繰り返していたとみて、余罪や詳しい動機を追及している。
容疑者の自宅周辺では昨年8月ごろから、矢が刺さった猫が数回目撃されていた。成城署にも近隣住民から「飼い猫が矢でけがをさせられ
た」などと相談が寄せられており、捜査していた。都内で昨夏前ごろに洋弓銃を購入した者の中から砧地区在住の容疑者の名前が浮上。また、
容疑者宅から矢が飛来するのを見たという目撃情報も寄せられていた。
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樋口容疑者は成城大学経済学部卒業後の1980年に入行。町田支店課長などを経て99年から財団法人「地域総合整備財団(ふるさと財団)」に出
向し、事業課長をしていた。同行では「特にエリートコースということはないが、勤務態度は勤勉で、出向先からもよくやっていると聞いている
」と話しており、奇行なども見られなかったという。一方で、同署によると、容疑者は妻子と別居して実母と暮らしており、なんらかのストレス
を抱えていた可能性もあり“心のヤミ”の解明も急がれる。
 ◇動物愛護法 正式名称は「動物の愛護及び管理に関する法律」。ペット虐待などに歯止めをかけるため、従来の「動物保護・管理法」を大幅に
改正し、昨年12月1日から施行。動物を「命あるもの」と位置づけたのが大きな特徴で、虐待行為に対する罰則も「3万円以下の罰金か科料」から
「1年以下の懲役または100万円以下の罰金」と強化された。また、従来は規制対象外だったペットショップなどの動物取扱業者に、都道府県知事へ
の業務内容届け出を義務付けたのも特徴。動物の扱いに問題があれば、立ち入り検査できるようになった。
◆洋弓銃 ライフルとアーチェリーを合わせたような弓。通称クロスボー。スコープで照準をあわせ、引き金を引いて矢を発射する方式で
、殺傷力はエアガンより強いとされる。
2002-2-5