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1 名誉毀損

名誉毀損

名誉毀損罪とは、「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者」が、「その事実の有無にかかわらず」該当する罪です(刑法230条)。
名誉毀損罪に該当すると、3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金に処される可能性があります。

ただし、次の刑法230条の2では「前条第1項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない」とされており、これに該当する場合には罪とはなりません(違法性が阻却される、といいます)。