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18 無名さん
実際に権利を行使するつもりないのに(相手を怖がらせる目的で)法的手段をとるとか発言をしたら脅迫罪が成立する可能性はある
通報するとか裁判を提起するとか告訴するとかも同じく

あと相手の行為に違法性や不当性がないことが明らかなのに因縁をつけて法廷で云々って言った時も単なる脅しとして脅迫罪成立する場合はある