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31 無名さん
既婚者旦那(甲)が弁護士に相談し示談で解決することになったとき事情を知らず遣り取りしていたなりきり相手(乙)は関係を解消し既婚者妻(丙)が甲と共有財産でない小遣い等より甲の精神的苦痛に対する慰謝料全額を負担することで一応は解決かなぁと