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36 無名さん
名前や勤務先の特定も程々に。匿名だからと言いたい放題してると、
名誉毀損罪(刑法230条)
公然と事実を摘示し人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
に値するので警察や弁護士に相談されたらIPアドレス辿られて終わりだよ。