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46 無名さん
2 何人も、青少年に対し、前項の行為を教え、又は見せてはならない。
【解 説】
2 第2項関係
本項は、青少年に不純な行為やわいせつな行為を教え、見せることにより、青少年の意識面に悪影響を与えることを禁止するものである。
なお、本項に違反した者についても、前項同様に条例第18条第1項及び第7項による罰則(2年以下の懲役又は100万円以下の罰金)が適用され、当該青少年の年齢を知らないことに過失がないときを除き、知らないことを理由として処罰を免れることができない。

とかあるから訴えようと思えばこれにひっかかるんだろ
コピペだからゴミ付きすまん