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6 無名さん
あだ名などの通称であっても、所属する学校名や勤め先などが記載されていて
個人が特定できる状況においてはプライバシーの侵害・名誉毀損が適用される場合もあります。
例えば、○○学校の何年何組まで限定されていればイニシャルでも個人の特定は可能です。
その場合も、プライバシーの侵害・名誉毀損が適用される場合があります。
個人の特定が可能か否かは、特定する為の情報がどこまで絞り込まれているかで判断が分かれます。
判断が難しい場合は、最寄りの警察にご相談ください。

著作権の侵害についても対応を行っていますが親告罪(著作権法123条1項)で
権利帰属者のご依頼・主張のみが有効と法で定められています。
権利帰属者以外の方からのご依頼は法的にも無効となります。
よって権利帰属者以外の方は権利帰属者に連絡する事が先決となります。
音楽や書籍において事務所から著作権保護を委託されている代理人様は
事務所からの委任状を添付ファイルなどでご提示頂く事で対応が可能です。
送信者に過失の無い民法上の著作権侵害も同様に対応を行っております。

上記のような例とは異なり、事件の当事者で無くとも客観的に見て
違法性が明確なもの、例えば殺人予告や違法売買などといったものは
削除または捜査機関への通報などの対応をさせて頂きます。
通報が優先された場合は削除は保留となり捜査機関側の指示を待つ形になります。