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65 無名さん
・文面で案内されたチケット代と会場で直接徴収された金額に差異があること
・上記の件で過剰徴収された代金が何に使われるか説明がなく一切不明であること
・ツイッターや各種SNSのID(申告されている所得に対し不相応な暮らしぶりをしていないかの目安になる)