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71 無名さん
https://furin-isharyou.net/article/affair-email/#i-4

ただし、肉体関係の存在は直接認められないにしても、過激なメールのやり取りによって配偶者に不快な思いをさせ、夫婦の結婚生活の平穏を害したとして、30万円の慰謝料が認められたケースもあります(東京地裁平成24年11月28日判決)。