1 無名さん

野良猫にも適用例

■■■「動物愛護法」野良猫にも適用例■■■

大阪地裁、2匹殺害に「有罪」 野良猫を2匹捕まえて殺したとして、
動物愛護法の罪に問われた住所不定、無職の男性被告(47)に対し、
大阪地裁は5日、懲役6ヶ月執行猶予2年の有罪判決を言い渡した。

裁判では野良猫が同法の対象かどうかが争点になった。
松山昇平裁判官は「飼い猫と野良猫を区別する理由はない」と認め、
検察側は、「飼い猫、野良猫を問わず猫は愛護動物」との前提で男性を起訴、
国選弁護人は「男性は野良猫を占有しておらず対象外」と無実を主張していた。

男性は9月19日未明、大阪市浪速区と大正区で、
1匹千円で三味線の皮などを扱うヤミ業者に売ろうとして、
猫2匹を捕まえ、鉄棒で殴って殺した。
(朝日新聞2001年12月6日抜粋)