1 匿名
女
暴力団のチンピラ達を追い出せます。
不退去罪(ふたいきょざい)とは、人の住居や、人の看守する邸宅・建造物・艦船から出ていくよう要求されたのに、退去せずに居続けることで成立する犯罪です。刑法130条に規定されています。罰則は3年以下の懲役又は10万円以下の罰金です。
不退去罪は「退去”しないこと”」、すなわち、不作為により構成される犯罪(真正不作為犯)とされています。
板橋区泉町のアパートに住み着く暴力団松葉会系上萬1家のチンピラ及び不正に住み着くホラ吹き売女を追い出すことが出来ます。
これは列記とした刑事事件です。
不退去罪は「退去”しないこと”」、すなわち、不作為により構成される犯罪(真正不作為犯)とされています。
板橋区泉町のアパートに住み着く暴力団松葉会系上萬1家のチンピラ及び不正に住み着くホラ吹き売女を追い出すことが出来ます。
これは列記とした刑事事件です。